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1905年の日本による竹島編入の有効性

1905年1月28日、日本政府によっておこなわれた竹島の島根県への編入が法的に有効なのか否かが問題となっている。韓国側の主張は、「法的に不十分な手続きであり、秘密裏に行われたもので非合法である」としている。それに対して日本側は、「国際法に則った適法な手続きがなされたものであり、また新聞などでも報道されており秘密裏に行われたとの指摘は当たらない」としている。 なお、判例においては「秘密裏に実効支配をすることはできない」とされており、特定の編入手続きではなくその実効性が争点となっている。実効性以外に通知の手続きを要するとの主張がなされることがあるが、パルマス、クリッパートンの判例において通知義務は否定され、通知義務を支持する国際法学者もごく少数である。島根県の許可に基づく海驢猟や日本軍の望楼建設をどのように評価するかが争点と考えられるが、ライセンス許可を受けた個人や民間の経済活動や軍事基地の建設・維持の活動は実効支配として有効とされている。
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韓国の主張の概略
1870年、日本の「朝鮮国交際始末内探書」に「竹島松島朝鮮附属ニ相成候始末」の記述がある。
1877年、日本は竹島と松島について調査した結果「日本海内竹島外一島ヲ版圖外ト定ム」とし、太政官指令により「竹島外一島之義本邦関係無之義ト可相心得事」としている。外一島とは松島(現在の竹島=独島)のことなので、日本はこの時独島を朝鮮領と認めている。
1882年、日本が製作した『朝鮮國全圖』に松島が描かれている。また、1883年に同じく日本が制作した『大日本全圖』には、松島は描かれていない。松島は独島なのでこの時日本は独島を朝鮮領と認めている。

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2009年12月07日 15:27に投稿されたエントリーのページです。

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